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財産把握・相続財産の評価

贈与にしろ相続にしろ、その財産の評価をしないと課税額が決まりません。財産の評価は「時価」が原則ですが、時価にしても何をもって時価とするか意見の別れることもあります。そこで、税法では財産の種類のよってあらかじめ評価の方法を定めています。
  
【土地】
原則として「路線価」で評価します。路線価が設けられていない土地の場合は「固定資産税倍率評価」といい方法をとります。
これは固定資産税額にその土地の持つ特性を加味して倍率を定める方式です。
(土地に付いては(小規模宅地の特例などの例外があります)

【建物】
「固定資産税評価額」で評価します。アパート等の貸家になっている場合は、借家権割合を控除します。日本の場合借家権はほとんど30%なので、原則評価額x70%で評価することになります。

【預貯金】
普通預金は原則残高額で評価定期預金に付いては、利息相当額を加算しますが、現状ではほぼ元本で評価。

【株式】
上場株式の場合は評価時期以前3ヶ月間の各月の終値平均価格の一番低い値(上場株式以外は評価方法が複雑)

生命保険金】
保険金額がそのまま評価額。

【ゴルフ会員権】
取引価格の70%で評価します。

相続財産リスト(単位:万円)
財 産財産の種類見積りの目安・評価額
現金・預金概算で記入
有価証券評価額については税理士にお尋ね下さい
自社株  
宅 地
自用地・・・路線価(税務署で確認)
借地権・・・評価額×借地権割合
家 屋
自用・・・固定資産税評価額
貸付用・・・固定資産税評価額×70%程度
生命保険「受取予想額−(500万円×法定相続人の数)」 で計算した数値
家庭用財産50万円〜200万円程度
その他の財産  
債務の部合計(1) 
債 務借入金・未払金等概算で記入して下さい。
債務の部合計(2) 
 相続税の対象となる金額(1)−(2) 
※上場株式の評価については、相続開始日の終値と、過去3ヶ月の終値の平均のうち最も低い

















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